「神戸法政研究」投稿規程
令和4年10月19日
神戸法政研究会理事会決定
第1条 会員は、次の各号を満たす論文を『神戸法政研究』に投稿することができる。
(1) 法学政治学研究及び法政策研究に関する学術的なもので、未発表のものであること。
ただし、本会の目的に資するものであって理事会の承認を得た場合はこの限りでない。
(2) 連続する2集を超える投稿でないこと。ただし、理事会が2集を超える投稿を承認し
た場合はこの限りでない。なお、1集に2編までの投稿ができるものとする。
(3) 共著の場合、筆頭著者は原則として本会の会員とする。
(4) 大学院各研究科等に在籍中の会員は、指導教官の投稿承認を得ていること。
② 論文を投稿する会員は、神戸法政研究会会費を完納していなければならない。
第2条 『神戸法政研究』へ投稿を希望する会員は、あらかじめ次の事項を編集委員会に通知しなければならない。
(1) 氏名
(2) 在籍中の課程又は修了等の状況
(3) 論題(最終的な表題でなくてもよい。)
(4) 大学院各研究科在籍中の会員は、指導教官の投稿承認を得ていること(当該大学・教員名
を明記のこと)。
(5) 住所、電話番号、メールアドレス(確実に連絡が可能なものを記載)
第3条 使用言語は、日本語又は英語とし、英語による原稿を提出する場合、投稿者は専門家等のチェックを受けるものとする。
② 原稿の書式は、別に定める「神戸法政研究」執筆要領に従うものとする。
第4条 編集委員会に投稿された原稿は、『神戸法政研究』監修者が審査し、掲載の可否を決定する。
第5条 論文が掲載された会員は、掲載後2年度は会費を納入しなければならない。
② 投稿原稿の著作権は、執筆者及び神戸法政研究会に帰属する。
第6条 論文の募集は原則年1回とし、投稿希望の事前連絡時期及び原稿の提出期限については、編集委員会があらかじめ会員に通知する。
第7条 論文の投稿希望会員、論文が掲載された会員は、投稿前の構想、掲載された論文内
容のいずれか、あるいは双方を神戸法政研究会が主催する研究発表会において、報告することができる。
② 会員が遠隔地等の場合は、研究発表会への資料配布によることができる。
③ 研究発表会への報告に要する経費は、当該会員の負担とする。
附 則
1 この規程は、令和4年10月19日から施行する。