神戸法政研究会
規 約
2022年1月23日制定
2022年1月26日改正
2022年9月18日改正
(名称)
第1条 本会は、神戸法政研究会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の協力により、法学政治学研究および法政策研究を促進することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
(1)研究会等の開催
(2)論集「神戸法政研究」その他刊行物の発行
(3)内外の関連する研究団体との連絡および情報交換
(4)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
(会 員 資 格)
第4条 本会への入会資格を有するのは、以下の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)神戸大学大学院法学研究科(以下「法学研究科」という。)博士課程(前期課程・後期課程)、もしくは法科大学院に在籍する学生、ならびに神戸大学大学院各研究科に在籍する学生でいずれも1年以上在籍したことのある者
(2)第2条に掲げる目的に賛同し、その目的達成に強い関心を有する者
(入 会)
第5条 本会に加入を希望する者は、所定の加入申込書に必要事項を記載して申し込まなければならない。ただし、前条第2号の場合には、これに加えて会員2名以上の推薦を添えなければならない。
2 入会の審査決定は、合理的裁量により理事会において行う。
(会 費)
第6条 会員は、所定の会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、総会の承認を経て決定する。
(退 会)
第7条 退会を希望する会員は、所定の退会届に必要事項を記載して申し出なければならない。
2 論集「神戸法政研究」に論文を掲載された会員は、掲載された翌年以後2年間は退会することができない。
3 理事会は、会員が引き続き3年間にわたり会費を滞納した場合には、研究会活動を継続する意思のないものとみなし、退会させることができる。
(除 名)
第8条 会員が本会に著しい不利益を与えたとき、その他会員として相応しくない行為をしたときは、理事会の全会一致(ただし、決議対象の者を除く)をもって除名することができる。
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 1名
理 事 8名以内(会長・副会長含む)
監 事 2名
2 会長および副会長は、理事の中から互選する。
3 本会に幹事(若干名)を置くことができる。
(役員の選任)
第10条 理事および監事は、総会において、会員の中から選任する。
2 幹事は、研究活動を活性化するために、会員の中から会長が委嘱する。ただし、理事との兼任を妨げない。
(理事および監事の任期)
第11条 理事および監事の任期は、就任後3年以内の最終の決算期に関する通常総会の終結する時までとし、重任を妨げない。
2 欠員補充のため選任された理事および監事の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第12条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 会長に事故があるときは、副会長が職務を代行する。
4 理事は、理事会に参加し、本会の運営について審議決定する。
5 幹事は、会長の委嘱を受けて、研究活動の活性化を図るため、各種事業を企画し、これを実行する。
6 監事は、本会の業務および会計を監査し、その結果を総会に報告する。
(議決機関)
第13条 議決機関は、総会および理事会とする。
(総 会)
第14条 総会は、通常総会および臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度1回、理事会が会長の名において招集する。
3 臨時総会は、理事会がその必要を認めたときに、会長の名において招集する。
4 通常総会は、少なくとも開催期日の1ヶ月前までに、日時、場所および会議の目的事項を記載した書面または電磁的記録をもって、会員に通知しなければならない。ただし、臨時総会開催の場合は少なくとも2週間前にこれと同様の方法をもって通知する。
5 総会は、総会員の3分の1以上の出席をもって定足数とする。ただし、委任状による出席および議決権の行使を認めることができる。
6 総会の議長は、会長が務める。ただし、会長に事故があるとき、その他正当な理由があるときは、副会長が代行する。
7 総会の議決は、特段の定めがない限り、現に出席した会員の過半数の賛成で決する。ただし、賛否同数のときは議長の決するところによる。
8 総会の議事録またはこれに相当する記録は、議長が作成し、議長および出席した理事2名以上が確認しなければならない。
(総会の決議事項)
第15条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 規約の変更
(2) 会費の額
(3) 年度事業計画および収支予算
(4) 年度事業計画および収支決算
(5) その他の理事会において必要と認めた事項
2 規約の変更については、会員の過半数が出席し、現に出席した会員の3分の2以上の賛成をもって議決とする。
(理事会の構成)
第16条 理事会は、会長、副会長および理事をもって構成し、必要に応じて理事の過半数の要請により招集する。
2 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の決議事項)
第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 投稿規程、その他の規程の制定または改廃
(2) 会員の入会、退会および除名
(3) その他本会の運営上重要な事項
2 特段の定めがない限り、理事会の議決は出席者の過半数で行う。ただし、書面または電磁的方法による出席および議決権の行使を妨げない。
(部会および委員会)
第18条 本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる部会または委員会を置くことができる。
2 部会および委員会の種類、構成および運営等の必要な事項は、理事会においてこれを定める。
(会 計)
第19条 本会の経費は、会費、寄付金および雑収入をもって支弁する。
2 寄付金は、理事会の承認を得て受理する。
3 会長は、事業年度の終了後に、事業報告書および収支決算書を作成しなければならない。
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(顧 問)
第21条 本会は、以下の方に顧問を委嘱することができる。
(1)神戸大学大学院法学研究科に所属する教員
(2)神戸大学大学院法学研究科を退職された教員で、本会の発展に寄与された方
2 顧問を委嘱する決定は、総会の議決を経なければならない。
(本会の解散)
第22条 本会の解散は、理事会または総会員の3分の1以上の提案により、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を経なければならない。
(事務局の設置)
第23条 本会の事務局を神戸大学大学院法学研究科内に置く。
(附 則)
この規約は、令和4年1月23日の研究会発足により直ちに発効する。